トンハム法典



第一章 にしう大王

 第一条 にしう大王は,トンハムの象徴であり,この地位は,主権の存するトンハム民の総意に基づく

 第二条 にしう大王の国事に関するすべての行為には,コマイ軍師の助言と承認を必要とし,おなら総理がその責任を負ふ。

 第三条 にしう大王は,トンハム民のために,左の国事に関する行為を行ふ。

  一 トンハム法典を創作すること

  二 トンハム総会を招集すること

  三 排他的監督権(以下「ウルトラフォース」という。)を行使すること

  四 マネージャーを独占すること


第二章 トンハム民の権利と義務

 第四条 トンハム民は,にしう大王に税金を納めなければならない。

 第五条 トンハム民は,にしう大王,コマイ軍師,おなら総理又はトンハム公務員に対する連絡をまめにしなければならない。

 第六条 すべてトンハム民は,法の下に平等であって,人種,信条,性別,社会的身分又は門地により,政治的,経済的又は試合関係において,差別されない。

 第七条 トンハム集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。

 第八条 ウルトラフォースが行使された場合は,トンハム民は仕方なくそれに従わなければならない。ただし,公序良俗に反するウルトラフォースについては,この限りではない。


第三章 財政

 第九条 トンハム民の税金は,年5000円とする。ただし,運営上不足があった場合は随時増税する。

 第十条 トンハム公務員の報酬は,月250円とする。

 第十一条 にしう大王又はおなら総理の指令により,助っ人又はトンハム民の送迎を行う者は,送迎一人につき300円を国庫から受け取ることができる。


第四章 罰則

 第十二条 トンハム法典を軽んずる者は,番頭どんにしめられるとする。ただし,庭で芋掘りを手伝う場合はこの限りでない。

 第十三条 トンハム法典を破りかつにしう大王に謝らない者は,10か月の出場停止,3000円の罰金又は破門の刑に処する。